会員規約
(目 的)
第1条 特定非営利活動法人七五(以下「当法人」という)は、正会員、賛助会員との間に本規約を定め、
これにより当法人の運営を行う。会員は入会申込時点で本規約を承認したこととする。
( 活動趣旨 )
第2条 当法人は、日本国民及び世界の人々に対し、現代社会背景に沿った日本伝統文化継承活動を創造的
に行い、日本伝統文化継承の発展及び地域社会の活性に寄与することを目的とする。
(会員種別)
第 3 条 当法人の会員は次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)
第4条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むも
のとする。
2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めるものとする。
3 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ
の旨を通知しなければならない。
(入会の拒絶)
第 5 条 入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 暴力団関係者または反社会的勢力に与する者であった場合
(4) 入会費及び年会費未納のまま、著しく指定期日を過ぎた場合
(入会金及び年会費)
第 6 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(1) 正会員は入会時に以下の通り入会金を納める。
個人 2,000 円(税込)
法人・団体 10,000 円(税込)
(2) 正会員の年会費は以下の通りとする。
個人 一口 10,000 円(税込)
法人・団体 一口 50,000 円(税込)
(3) 賛助会員は入会時に入会金を納めない。
(4) 賛助会員の年会費は以下のいずれかとする。
賛助会員 A 年会費 一口 3,000 円(税込) 三口まで
賛助会員 B 年会費 一口 10,000 円(税込) 九口まで
賛助会員 C年会費 一口 100,000 円(税込)(拠出金品の不返還)
第 7 条 納入済みの入会金及び年会費、その他の拠出金品は返還しない。
(会員資格有効期限)
第 8 条 会員資格有効期間を以下のとおり定める。
(1) 入会初年度は、当該事業年度末日までとする
(2) 入会翌年度以降は、当法人の事業年度末日までとする
2 前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から 1 年間延長するも
のとする
(会員資格の継続)
第 9 条 会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続の案内を会員に通知する。
2 会員資格は、毎事業年度開始2ヶ月後までに、当法人の定める方法により会費を納入し、当法人が
入金を確認したことをもって継続されるものとする。
(入会申込記載事項の変更)
第 10 条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法
によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2 変更通知が行われなかったことにより、当法人から会員への通知、書類等が不達となった場合、当
法人はその責任を負わないものとする。
(退 会)
第 11 条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第 12 条 会員が次の各号の一に該当する場合、総会の議決により、当該会員を除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つける行為又は活動趣旨に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。
(会員の資格の喪失)
第 13 条 会員が次の各号の一に該当する場合、会員資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき
(3) 会員である団体が消滅したとき
(4) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(反社会的勢力との一切の関係遮断)
第 14 条 会員は、反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。
(禁止事項)
第 15 条 会員は、活動にあたり、以下の行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者、当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、侵害する恐れのある行為
(2) 公序良俗に反する行為、若しくはその恐れのある行為
(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為、及び信用を毀損する行為
(4) 営業活動や営利目的、その準備を目的とした行為
( 免責条項 )
第 16 条 会員と他の会員若しくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を負わないものとす
る。当該会員は自己責任で紛争を解決し、当法人に損害を与えないものとする。
(損害賠償)
第 17 条 会員による本規約及び諸規則に反する行為、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受
けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を賠償しなければならない。
2 会員資格を喪失した後も、前項の規定は継続されるものとする。
(個人情報の保護)
第 18 条 当法人は、保有する会員の個人情報を厳重に管理するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報
を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、当該会員の同意がある場合。
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(3) 会員の行為が当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、当法人の権利保護の
ために情報開示が必要と認められる場合。
(4) 会員の生命、身体または財産の保護のために情報開示が緊急に必要で、当該会員の同意を得ること
が難しい場合。
(規約の変更)
第 19 条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て順次定めるも
のとする。当法人は変更内容について告知することにより、これを変更できるものとする。
( 総 会 )
第 20 条 総会は、正会員をもって構成する。
( 総会の権能 )
第 21 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款及び規約の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金 ( その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く ) その他新たな義務の負担及び
権利の放棄
(11) 解散における残余財産の帰属
(12) 事務局の組織及び運営
(13) その他運営に関する重要事項
( 総会の開催 )
第 22 条 通常総会は、毎年 1 回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集請求をしたとき
(2) 正会員総数の 5 分の 1 以上から、会議の目的を記載した書面により招集請求があったとき
(3) 監事が当法人の業務又は財産に関して、不正行為若しくは法令違反を発見し、総会で報告する必要
があると判断したとき
( 総会の招集 )
第 23 条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内
に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会招集の際には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、書面又は電磁的方法により、開催日
の 5 日前までに通知しなければならない。
( 総会の議長 )
第 24 条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
( 総会の定足数 )
第 25 条 総会は、正会員総数の 5 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
( 総会の議決 )
第 26 条 総会における議決事項は、第 23 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数
のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があった
ものとみなす。
( 総会での表決権等 )
第 27 条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若
しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前 2 条及び次条第 1 項の適用については、総会に出席したも
のとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
( 総会の議事録 )
第 28 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数 ( 書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合ついて
は、その数を付記すること )
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2 人が、記名押印又は署名しなければ
ならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことに
より、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなけ
ればならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(附 則)
1 本規約は、当法人の成立日(令和 3 年 4 月 5 日)から施行する。
2 当法人の設立当初の役員は、以下の通りとする(五十音順)。
理事長 近衞 忠大
副理事長 竹田 浩子
理事 黒川 光晴
理事 竹中 祥悟
理事 福原 和人
理事 細川 護光
理事 三井 八郎右衞門
理事 山本 訓史
理事 吉田 哲
監事役 草深 康晴
事務局 大山 可乃
3 当法人の設立当初の役員の任期は、当法人の成立日から令和 4 年 6 月 30 日までとする。
4 当法人の設立当初の事業年度は、当法人の成立日から令和 4 年 8 月 31 日までとする。
5 当法人の設立当初の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる